カルテ翻訳のご依頼の要領

☆カルテ翻訳ご依頼対象 
訴訟あるいは訴訟に準ずる事件に関する診療録(以下「カルテ」)等の翻訳に限ります(民事訴訟規則第138条参照)。原告・被告側は問いませんが、原則として代理人である法律事務所の弁護士からのご依頼に限ります。COI(利益相反)の場合はご依頼をお断りします。
☆カルテ翻訳内容
英語・ドイツ語のカルテ翻訳に限ります。翻訳は完全を期しますが、どうしても翻訳できない個所が出てくることはご了承ください。なお、整形外科・脳神経外科の翻訳経験が豊富ですが、翻訳する診療科目は問いません。ほぼ全科目の翻訳(日本語の解読含む)の実績・経験があります。日本国外の「診療録」や「書簡」(「判決書」も)、内外の「論文」の相互翻訳などのご依頼はお受けできません
☆カルテ翻訳期間(納入予定)
通常は1~2週間程度ですが、カルテの分量や申込時期の受付在庫状況によって異なります。原則、受付順にカルテ翻訳します。なお、裁判期日等でお急ぎの場合にはご相談ください。 冒頭の枝ページ「在庫状況と受付」でご確認下さい。
☆カルテ等の送付 
原則、鮮明な原寸大のカルテのコピーを送付してください。直接「赤字」でカルテ翻訳します。可能な限り「依頼書」(当HPよりダウンロードして編集,争点に沿った翻訳・請求書作成に有用)+「カルテ」等を便宜な「レターパックライト(370円)」などでお送り下さい(普通郵便は3~4日と遅れることが多い)。同一書証内の用語統一のため可能な限り検査記録・看護記録なども一体でご送付ください。
流れ:カルテ+依頼書送付(メルアド記載)→翻訳料金と納期を入れた「見積書」作成しメルアドに添付送付→ご依頼者と相談・検討→正式依頼後,翻訳に着手・完了→翻訳を付した診療録+「請求書」郵送→翻訳料金支払の手順となります。
☆カルテ翻訳料金
実際にカルテ翻訳した頁数に応じた翻訳料と翻訳基本料の合計で算定します。「見積り」は無料ですのでお気軽に。サイト内の「料金表」でご確認、ご検討下さい。
送付された診療録等の予定納期と料金を示した「見積書」をメールアドレスに添付送付します。ご依頼者様とご検討の上,正式なご依頼を受けた後に翻訳に着手します。翻訳料金の支払いは納品を確認された後となります。

送付されたカルテ等の取扱い

個人情報保護の観点より、翻訳を付したカルテ等(検査・看護記録含め)は速やかに返送します。

当事務所でコピー保存することはありません。「依頼書」に記載の情報は、翻訳するうえで参考することと事務処理(「請求書」作成)に限り使用します。

住所・電話番号など

〒738-0035

広島県廿日市市宮園六丁目5番地5

塚原事務所 代表 塚原幸夫

TEL: 0829-30-6840

FAX: 0829-30-6840

メール:l-m-tuka@rf7.so-net.ne.jp

HP:www.karte358office.JP

営業時間

 

9:00 ~ 17:00 (月~金)

午前中は概ね在席。事務所CEO兼家事手伝い兼運転手のため、午後は予告なく不在にすることがあります。

 電話に出ない場合にはメールでのご連絡をお願いします。

 

定休日:土・日・祝日

臨時休業:今のところ臨時休業の予定はありません。

なお,予告が間に合わずに急に休業することがあります。